平成21年6月1日制定
プレミア証券株式会社
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当社は、金融商品取引法および金融商品取引業者等に関する内閣府令の規程に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定・類型化し、利益相反の発生を管理・防止するための管理体制を下記のとおり構築します。
1 利益相反管理の対象となる取引の特定・類型化
(1) お客様から売買注文を受けた有価証券、又はお客様の委託注文に係る取引意向を知った有価証券に対して、自己売買部門が関与する場合
(2) 競合関係又は対立関係にある複数のお客様に対し、資金調達やM&Aに係る助言を同一の案件に関して提供する場合
(3) 証券会社等の従業員が、お客様と利益相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合
2 当社は、原則として以下の方法又はその組み合わせにより、利益相反の発生の防止を管理します
(1) 部門の分離、その他の情報管理・情報遮断
(2) 取引の条件、もしくは方法の変更
(3) 一方の取引中止
(4) 利益相反のおそれのある旨のお客様への開示
(5) 情報共有者の監視
3 利益相反管理体制
当社は、内部管理総括責任者を利益相反管理統括者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理します。
4 利益相反の管理の対象となるグループ会社
(1) プレミア証券株式会社
(2) プレミアホールディングス株式会社
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