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ファンドコンサルティング
適格機関投資家等特例業務によるファンドの設立・組成、募集から運用管理までのコンサルティング業務
【本業務の目的】
リーマンショック以降、「カウンターパーティーの信用リスク」、「市場流動性リスク」や「マーケット参加者のレピュテーションリスク」が、国際的にクローズアップされ規制当局も規制強化に舵をとり、また、国内でも平成22年4月に金融庁から公表された「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」においても、集団投資スキーム(以下「ファンド」という)のモニタリング内容の見直しなど、開示内容の充実が図られました。その他、昨今では、ファンド業者に対する行政処分もあとをたたず、このような背景からファンドへ出資する投資家の保護を目的として、本業務をスタートいたしました。

一般的に、適格機関投資家等特例業務によるファンドは、以下のようなスキームにより、募集・運用されています。なお、ファンドの募集・運用にあたっては、金融商品取引法により金融庁に対する一定の手続きが必要となります。
適格機関投資家等特例業務によるファンドのスキーム例
プライベートファンドの一般的スキーム
適格機関投資家の定義
1.第一種金融商品取引業、又は投資運用業を行う者
2.銀行・信用金庫などの金融機関
3.保険会社、信託会社など
(金商法第二条定義府令 第十条より)
包括的なコンサルティング
当社では、適格機関投資家等特例業務によるファンドの設立・組成、募集、運用管理をご希望される方に、包括的なファンドコンサルティングサービスの提供から適格機関投資家としての出資までご提案いたします。
プレミア証券のファンドコンサルティング事例
コンサルティング内容
1.登録要件、整えるべき社内体制等のコンサルティング
2.社内体制の整備、社内規定の作成等のサポート
3.適格機関投資家等特例業務届出のアドバイス、各種法令関係のサポート
4.各種申請後のコンプライアンス関連業務のサポート
5.投資家に対する運用報告書のサポート
6.ファンド運用(トレーディング)、投資家出資金管理口座指針のサポート
7.行政書士、弁護士等のご紹介
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